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徳島県庁へ

S_023_2 車で徳島県庁まで産業廃棄物収集運搬業の申請に行って来ました。

徳島県庁は今年2度目です。前回は、8月でしたが、その時は電車でした。

今回は電車の時間が合いませんでしたので車にしました。片道2時間ほどかかりました。

帰りに瀬戸大橋を渡る時、ものすごい横風で車が飛ばされるのではないかとヒヤヒヤでした。

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家電4品目の収集運搬

今日は岡山県、岡山市、倉敷市の3自治体へ産業廃棄物収集運搬業の許可申請書を提出しました。

大手家電量販店さんの下請けの電気工事店さんの家電リサイクル法がらみの案件です。

家電リサイクル法では不要になって回収された家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)は、指定引取場所に運ばれて、そこからリサイクル工場へ回り、リサイクルされることになっています。

その家電4品目の収集運搬をするには、一般廃棄物収集運搬業か産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

たとえば大手家電量販店が自社でエアコンの工事をしていらなくなった古いエアコンを持って帰る分には許可は不要ですが、下請けの電気工事店にエアコンの工事と古いエアコンの回収を委託して下請けの電気工事店が古いエアコンを持って帰る場合は、下請けの電気工事店は一般廃棄物収集運搬業か産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

家電リサイクル法では、産業廃棄物収集運搬業許可か一般廃棄物収集運搬業許可かどちらかの許可があれば家電4品目の収集運搬をしてもよいとしています。

一般廃棄物収集運搬業許可は各市町村単位で取得する必要があるので、いくつもの自治体で許可を取得しなければなりませんが、産業廃棄物収集運搬業許可は岡山県の場合、岡山県、岡山市、倉敷市の3自治体の許可を取得すれば岡山県全域で収集運搬することができます。

ですから通常は産業廃棄物収集運搬業許可を取得した方がいいでしょう。

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