午前中、公証役場に行き公正証書遺言を作成しました。
証人が私以外にもうひとり必要でしたので知り合いの行政書士に来てもらいました。
遺言には公正証書遺言のほかに自筆証書遺言や秘密証書遺言などもありますが、一番安全・確実でおすすめなのが公正証書遺言です。
法律の専門家である公証人が公文書である公正証書で遺言書を作成してくれます。
公正証書遺言以外の遺言は遺言書が発見された時に家庭裁判所での検認手続が必要ですが、公正証書遺言の場合は、不要です。
また、原本が公証役場に保管されますので紛失や改ざんの恐れがありません。
公正証書遺言作成の流れは次のとおりです。
あらかじめ以下の書類をそろえる。
1.遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
2.遺言者名義の土地・建物の固定資産税評価証明書
3.土地・建物の登記事項証明書か要約書
4.預貯金、株式等の内容の分かるもの
5.財産をもらう人が相続人の場合は、その人の戸籍謄本
6.財産をもらう人が相続人以外の場合は、その人の住民票
7.遺言執行者を財産をもらう人以外の人になってもらう場合は、その人の住民票
8.証人2名の住民票又は免許証の写し(財産をもらう人やその人の配偶者、直系血族等は証人になれません)
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遺言者又は遺言者の意向が分かる人が公証役場に行き、遺言の内容を公証人に伝えます。
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公証人が1週間ぐらいで遺言の文面を作ってくれます。
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遺言者と証人2名が公証役場に行きます。
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公証人が遺言内容を遺言者、証人に説明し、遺言者、証人が遺言書に署名押印します。
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原本は公証役場に保管され、正本と謄本の2通を受け取ります。
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