農地法第3条許可
先月申請した農地法第3条の許可が今日下りました。
倉敷市は毎月25日が農地法の許可申請の書類受付締切日です。
翌月、農地部会で審議され許可・不許可が決定します。
ちなみに次のような場合、農地法の許可が必要です。
1.農地を耕作の目的で売買したり、貸し借りしたり、交換したりする場合
→第3条許可
2.自分の農地を農地以外する場合
→第4条許可
3.他人の農地を買ったり、借りたりして農地を農地以外する場合
→第5条許可
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