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相続手続依頼書

産業廃棄物収集運搬業の新規許可の申請書が完成したので、依頼主の会社を訪問し、書類にはんこをもらい、そして、備中県民局へ提出しました。

その後、昨日依頼があった相続手続きの準備のために中国銀行で「相続手続依頼書」という書類をもらいました。

預金等を相続する場合、各金融機関独自の書式でしなければなりません。

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手土産をいただく

朝から特殊車両通行許可の申請書にはんこをもらいに運送会社2社を訪問。

その後、岡山法務局で登記されていないことの証明書を取得。

その後、車庫証明の書類の郵送をお願いしていた方から電話が有り、事務所まで書類を持って行きたいとのこと。郵送で結構ですよと言ったのだが不備があってはいけないので直接チェックしてほしいとのこと。それでファミレスで待ち合わせることに。

その後、福田支所で住民票を取得。

その後、ファミレスでお客さんと会い、車庫証明の書類のチェック。手土産をいただいた。車庫証明で手土産をもらったのは初めて。感謝、感謝です。

その後、備中県民局へ行き、特殊車両通行許可の申請書を提出。

その後、高梁法務局で会社と土地の登記簿を取得。

その後、高梁税務署で納税証明書を取得。

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特車の軌跡図作成ソフト購入

奮発して特車の軌跡図作成ソフトを買いました。

これです。→特車申請用軌跡作図システム「APS-JKwin」

このソフトは特殊車両通行許可申請に必要になることがある軌跡図というものを作成するソフトです。

この軌跡図は、未採択道路(道路情報便覧に記載されていない比較的狭い県道や市道等)を通行する場合に添付を求められることが多いです。

この軌跡図とは、交差点を直角に旋回する時の車両の軌跡を図面にしたもので、所要道路幅等のデータも表示されます。

軌跡図作成のソフトは結構値が張るので買っていませんでした。なので、軌跡図が必要な時はディーラー等にお願いして作ってもらっていました。

これからは当事務所で特車の軌跡図も作れるようになりました。

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農地法第3条許可

先月申請した農地法第3条の許可が今日下りました。

倉敷市は毎月25日が農地法の許可申請の書類受付締切日です。

翌月、農地部会で審議され許可・不許可が決定します。

ちなみに次のような場合、農地法の許可が必要です。

1.農地を耕作の目的で売買したり、貸し借りしたり、交換したりする場合

→第3条許可

2.自分の農地を農地以外する場合

→第4条許可

3.他人の農地を買ったり、借りたりして農地を農地以外する場合

→第5条許可

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保管場所使用承諾証明書

昼前に東京に本社のある某大手企業の倉敷の営業所を訪問。

車庫証明の申請書と登録用の委任状に営業所のゴム印と支店長印を押してもらいました。

その後、車庫の現地確認。

その後、保管場所使用承諾証明書の取得のため岡山市の不動産会社を訪問。

▼リンク
井上行政書士事務所(車庫証明・名義変更・車手続サポート)

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